周囲で男性育休を利用された方は何人くらいでしょうか?
わたしの周りでは、「パパでも育休とれるの!?」という反応はさすがに無くなってきましたが、「パパ育休」の取得に消極的な男性はまだまだ多い…と感じています。
そんななかで、夫は2回も育児休業を取得しました。
夫の育休(もっと言えば働き方の考え方)は、わたしから見て「面白いな」と思うことが多いので、機会があれば今後ブログで取り上げたいと思っていますが、今回は「男性育休」についてです。
私たちが2回のパパ育休から学んだ「お得な育休期間の設定方法」についてシェアしたいと思います。
1ヶ月未満(短期間)の育休をお考えの方、育休で貰えるお金についてざっくり知りたい方、よろしければ見ていってください。
短期間の「パパ育休」を子供2人で2回取得しました
その前に、夫が取得した育休について簡単にまとめます。
わが家の「パパ育休」は子ども2人に対して、それぞれ2週間ずつ取りました(この間はわたし(ママ)も育休中です)。
育休の時期は、それぞれ次の通りです。
- 1人目は「生後2ヶ月」、わたしが里帰りから戻ったタイミングで3週間
- 2人目は「生後3ヶ月」、年末年始の長期休暇につなげて3週間
1人目と2人目で若干時期がずれていますね。
実は、1人目の育休で学んだ教訓をいかし、2人目の育休では「よりお得な期間」を設定したのです。
2回とも育休期間は同じですが、育休手当と給与のトータルで比べたとき、数万円の差がでました。
ポイントは「社会保険料の免除」の攻略でした。
「育児休業給付金」はいくら貰えた?「お給料」を比較
育児休業中は読んで字のごとく「休業」です。
この間、お給料はでません
(一部、独自に手当を出している会社もありますが)
そのかわり、ハローワークから「育児給付金(育休手当のことです)」が貰えます。
貰える額は、はじめの半年間は給与の67%、その後は50%です(2018年6月時点)。
余談ですが、給付金額の計算に使われる給与は取得直前の給与です。産休ギリギリまでめちゃくちゃ残業してた〜って方は、育休手当も多く貰えますよ(上限はあり)。
「育休手当は給料の67%かぁ…貰えるだけありがたいよね」と感じた方(それは産休前のわたしだ)、朗報です!
手取りで考えると、思いのほか多い。厚生労働省サイトの、「いつものお給料」と「育休手当」の比較をみると、
(収入イメージはコチラより引用しました)
育休中は「社会保険料」(「厚生年金」や「健康保険」をひっくるめて社会保険料)が免除されるため、手取りの約8割支給される計算になります。
実際、私のお給料と育休手当で計算したところ、はじめの半年間は給与の約77%の給付金を毎月頂いていました。
てっきり「1日でも育休を取った月の社会保険料は免除される」と思っていた私たち。
ところが、夫の1回目の育休では、社会保険料の免除とはならなかったのです。
「なんでーー!!」と、2人目育休では「育休中の社会保険料免除」についてキチンと調べることにしました。
「社会保険料免除」の制度を理解し、お得な期間を設定した
育休中の社会保険料の免除の制度は、次の内容となります。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
(引用 日本年金機構)
すみません!
文章がかたすぎで全く頭に入ってきません!!
もっとわかりやすい解説を・・ということで、こちらの「日本の人事部」というサイトの人事Q&Aがとても分かりやすかったので引用します。
社会保険料が免除される場合とされない場合の判断基準は、育児休業終了日ではなく、終了後の「復帰日」です。
育児休業終了後、復帰日が属する月から保険料がかかります。
そうなんです。
「社会保険料」は、育休を取った月は「免除される」が、復帰した月は「免除されない」んです。
わが家の「パパ育休1回目」では、育休を取った月と復帰した月が同じでした。
そのため「社会保険料」の免除とはならなかったんですね……。
上記サイトのQ&A 回答で、社会保険料が免除される/されない について具体例を挙げてとっても分かりやすく説明されていました。
図解するとこんな感じ。
3ケースとも育休期間が1ヶ月未満。
このうち、青い矢印の期間のみ9月の社会保険料が免除されません。
ピンクの矢印期間は、育休期間が9月・復帰日が10月なので、9月の社会保険料は免除です。
極端な話ですが、9/30の1日だけ育休を取っても社会保険料は免除されるのです。
これだけで、お給料が数万違う……。
ただ、この制度はあくまで2018年6月時点の内容ですので、実際に取得される方は最新の制度をご確認ください。
ちなみにわが家の場合。
夫2回目の育児休業を、12月末から1月にかけて年末年始の休暇と合わせて取得しました。
そのため、12月の社会保険料は免除となりました。
そして・・
なんと、12月のボーナスの社会保険料「も」免除されました!
ちょっと驚きです。
2人目の育休をボーナス月に設定することで、1人目と2人目の育休で最終的に貰えた金額の差は10万円以上となりました。
年末年始にかけて夫の育休を取得することで、12月のボーナスの社会保険料を免除するという方法は、2人目妊娠中にこちらの記事で知りました。
記事内で、管理人のぽむぽむさんも書かれていますが、
「実際に育休で会社を休むのは1日だけ(業務の負担が最小限ですね)」
「男性の育休取得実績をアピールしたい企業側にもメリットがある」
と、かなり男性が育休を取りやすい方法だと思います。
本音をいうと、男性ももっと長く育休を取得して育児参加しやすい社会であれば良いな…と願っています。
そのためには、一人でも多くの男性がまずは育児制度を使ってみることが有効ですね。
いまの働く男性の立場に寄り添って、現実的な育休取得方法の提案をされるぽむぽむさんのブログは、本当に参考にさせていただきました!
ほかにもタメになる情報が満載なので、プレママさんにオススメのブログです。
まとめ。オススメのパパ育休取得期間
もしも「短期間でもパパ育休を取りたい」と考えている方、ぜひお得な期間設定をして、これからの育児に備えてほしいなと思います。
オススメの取り方をまとめると、
- 1ヶ月未満の育休は「復帰日」を育休取得日の翌月に設定する。
- 出来れば、ボーナス(一時金)の月に育休をとる(ただし復帰日は翌月に設定)。
わが家の事例のように、年末年始の長期休暇の前後を「育休」とし、ちょっと長い冬休み感覚で取得してみてはいかがでしょうか。
それでは、今回はこのへんで。
最後までお読みいただきありがとうございました。
▽パパの働きかたの参考に。